条文・判例・学説を体系的に整理
条約は法律とは異なる法形式であり、国会が修正の議決をしても条約の内容が変更される法的効果は生じないから、後法優先の原則によって新たな条項の付された条約が国内法として効力を持つことにはならない。
憲法73条3号による。
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