司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文憲法

国会が付加した条約条項と国内法効力

条約は法律とは異なる法形式であり、国会が修正の議決をしても条約の内容が変更される法的効果は生じないから、後法優先の原則によって新たな条項の付された条約が国内法として効力を持つことにはならない。

憲法73条3号による。

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関連条文

憲法第73条第3号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年憲法第6問(条約の国会承認)