A 必須条文憲法
議員の免責特権と政党による除名
憲法51条の免責特権は議員が院内での演説・討論・表決について院外で法的責任を問われないことを保障するものであり、議員が所属する政党が院内での表決などを理由に除名処分を行うことは同条により禁止されていない。
憲法51条による。
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憲法51条の免責特権は議員が院内での演説・討論・表決について院外で法的責任を問われないことを保障するものであり、議員が所属する政党が院内での表決などを理由に除名処分を行うことは同条により禁止されていない。
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