条文・判例・学説を体系的に整理
憲法30条の納税の義務は法律の定めるところにより具体化されるものであり、同条の「国民」には内国法人も含まれ、法律をもってすれば日本国内に居住する外国人や外国法人に対しても納税の義務を課すことができる(法人税法4条、所得税法5条)。
憲法30条による。
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