司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他憲法

公益法人該当性と「公の支配」の区別

「公の支配」に属するというためには事業の予算・人事等につき決定的な支配力を有することを要すると解する立場からは、慈善・教育・博愛の事業を行う法人が公益法人として一般的な法的規制を受けていることをもって、当該事業が憲法89条後段の「公の支配」に属するということはできない。

この立場は、国又は地方公共団体が事業の根本的方向に重大な影響を及ぼす権力を有することを要求する。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年憲法第19問(公の支配)