B 重要その他憲法
公益法人該当性と「公の支配」の区別
「公の支配」に属するというためには事業の予算・人事等につき決定的な支配力を有することを要すると解する立場からは、慈善・教育・博愛の事業を行う法人が公益法人として一般的な法的規制を受けていることをもって、当該事業が憲法89条後段の「公の支配」に属するということはできない。
この立場は、国又は地方公共団体が事業の根本的方向に重大な影響を及ぼす権力を有することを要求する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
「公の支配」に属するというためには事業の予算・人事等につき決定的な支配力を有することを要すると解する立場からは、慈善・教育・博愛の事業を行う法人が公益法人として一般的な法的規制を受けていることをもって、当該事業が憲法89条後段の「公の支配」に属するということはできない。
この立場は、国又は地方公共団体が事業の根本的方向に重大な影響を及ぼす権力を有することを要求する。
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