B 重要その他憲法
憲法89条後段の自主性確保説
憲法89条後段の立法趣旨を、私的事業の自主性を確保するために公権力による干渉の危険を除こうとすることにあるとする自主性確保説は、「公の支配」を厳格に解する見解と結び付く。
「金も出すが口も出す」という形で公権力がコントロールを及ぼす危険を排除する趣旨と解するからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法89条後段の立法趣旨を、私的事業の自主性を確保するために公権力による干渉の危険を除こうとすることにあるとする自主性確保説は、「公の支配」を厳格に解する見解と結び付く。
「金も出すが口も出す」という形で公権力がコントロールを及ぼす危険を排除する趣旨と解するからである。
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