司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須その他憲法

「公の支配」の厳格説

「公の支配」の厳格説は、国又は地方公共団体が当該事業の予算・人事等について決定的な支配力を有することを要求し、現行法の私立学校に対する助成は「公の支配」に属しないとして違憲の疑いがあるとする。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年憲法第19問(公の支配)