B 重要その他憲法
国政調査権の法的性質
国政調査権の法的性質について、補助的権能説は国会の他の権能を有効に行使するための補助的手段と解し、独立権能説は国会固有の独立した権能と解するが、通説は補助的権能説に立つ。
国政調査権の法的性質については、国会の他の権能(立法・予算審議等)を有効に行使するための補助的手段と解する補助的権能説と、国会固有の独立した権能と解する独立権能説があり、補助的権能説が通説とされる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
国政調査権の法的性質について、補助的権能説は国会の他の権能を有効に行使するための補助的手段と解し、独立権能説は国会固有の独立した権能と解するが、通説は補助的権能説に立つ。
国政調査権の法的性質については、国会の他の権能(立法・予算審議等)を有効に行使するための補助的手段と解する補助的権能説と、国会固有の独立した権能と解する独立権能説があり、補助的権能説が通説とされる。
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