A 必須その他憲法
国政調査権と国家の重大な利益
内閣は国政調査権に基づく報告又は記録の提出を求められた場合でも、国家の重大な利益に悪影響を及ぼすときは、その旨を疎明して拒否することが許される場合がある。
国会法104条は、内閣は報告・記録の提出に応じないときは理由を疎明しなければならず、議院等はさらに国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求できると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
内閣は国政調査権に基づく報告又は記録の提出を求められた場合でも、国家の重大な利益に悪影響を及ぼすときは、その旨を疎明して拒否することが許される場合がある。
国会法104条は、内閣は報告・記録の提出に応じないときは理由を疎明しなければならず、議院等はさらに国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求できると定める。
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