司法試験短答式過去問演習

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2015年 司法試験 憲法

第19問配点 2点

憲法第89条後段の「公の支配」の意義に関し,「国又は地方公共団体が当該事業の予算を定め,その執行を監督し,さらにその人事に関与するなど,その事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有する」ことを要すると解する見解があるが,次のアからウまでの各記述について,かかる見解と同じ立場からの記述には○を,異なる立場からの記述には×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№37])
ア. 慈善,教育,博愛の事業を行うのは,通常,法律に基づき国の監督を受ける公益法人であり,学校法人も公益法人として法的規制を受けるので,「公の支配」に属する。
イ. 現行法の私立学校に対する助成については,監督官庁の権限が報告を徴したり,勧告を行ったりすることに限られているので,違憲の疑いがある。
ウ. 憲法第89条後段の立法趣旨は,私的事業の自主性を確保するために公権力による干渉の危険を除こうとすることにある。
1. ア○ イ○ ウ○2. ア○ イ○ ウ×3. ア○ イ× ウ○4. ア○ イ× ウ×5. ア× イ○ ウ○6. ア× イ○ ウ×7. ア× イ× ウ○8. ア× イ× ウ×