司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

国会中心立法の原則の意義

憲法41条の「唯一の立法機関」の一つの意味である国会中心立法の原則とは、実質的意味の立法すなわち一般的抽象的法規範の定立は国会の議決によってなされなければならないという原則である。

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憲法第41条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年憲法第13問(唯一の立法機関)