条文・判例・学説を体系的に整理
憲法41条の「唯一の立法機関」のもう一つの意味である国会単独立法の原則とは、国会による立法は国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという原則である。
法律案は、両議院で可決したとき法律となる(憲法59条1項)。
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