司法試験短答式知識整理

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B 重要条文憲法

憲法41条の「国権の最高機関」

憲法41条は国会を「国権の最高機関」と定めるが、通説はこれを法的な最高機関性を意味するものではなく、主権者たる国民の代表機関として政治的に重要な地位にあることを示す政治的美称であると解している。

憲法41条は国会を「国権の最高機関」と定めるが、通説は、これを国会が国民の代表機関として政治的に重要な地位にあることを示す政治的美称と解し、法的に他の機関に優位することを意味しないとする。

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憲法第41条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年憲法第13問(唯一の立法機関)