A 必須判例憲法
労働組合の統制力と協力義務の限界
労働組合の統制と組合員の利益が衝突する場合には、具体的な組合活動の内容・性質、組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である。
最判昭50.11.28(民集29巻10号1698頁。国労広島地本事件)の判示による。
昭和50年11月28日最高裁第三小法廷民集29巻10号1698頁(組合費請求)
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