A 必須判例憲法
組合方針に反する立候補と統制権の限界
労働組合が統一候補を決定し組合を挙げて選挙運動を推進している場合であっても、勧告又は説得の域を超え、組合の方針に反して立候補した組合員を統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものとして違法である。
最大判昭43.12.4(刑集22巻13号1425頁。三井美唄炭鉱労組事件)の判示による。
昭和43年12月4日最高裁大法廷刑集22巻13号1425頁(公職選挙法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和43年12月4日 | 刑集22巻13号1425頁 | 公職選挙法違反 |
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