A 必須判例憲法
生産管理の争議行為としての正当性
憲法は労働者の争議権の無制限な行使を許容するものではなく、使用者側の自由意思を抑圧し、財産に対する支配を阻止することは許されず、労働者が権利者の意思を排除して企業経営の権能を行う生産管理は正当な争議行為に当たらない。
最大判昭25.11.15(刑集4巻11号2257頁。山田鋼業事件)の判示による。
昭和25年11月15日最高裁大法廷刑集4巻11号2257頁(窃盜)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和25年11月15日 | 刑集4巻11号2257頁 | 窃盜 |
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