A 必須判例憲法
ユニオン・ショップ協定の効力
ユニオン・ショップ協定のうち締結組合以外の他の組合に加入している者や締結組合から脱退・除名されたが他の組合に加入し又は新たな組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は労働者の組合選択の自由や他の組合の団結権を侵害するものであり民法90条の規定により無効と解すべきである。
最判平元.12.14(民集43巻12号2051頁。三井倉庫港運事件)の判示による。
平成元年12月14日最高裁第一小法廷民集43巻12号2051頁(解雇無効確認等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成元年12月14日 | 民集43巻12号2051頁 | 解雇無効確認等 |
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