条文・判例・学説を体系的に整理
正当な争議行為については刑事責任及び損害賠償責任が免除されるが、それによってストライキ期間中の賃金請求権が生じるわけではなく、ストライキ期間中の賃金を使用者に請求することはできない。
労働組合法1条2項・8条による。
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