A 必須判例憲法
地方公務員の争議行為禁止の限定解釈
最大判昭和44年4月2日は、地方公務員法が地方公務員の争議行為を一般的に禁止し、あおり行為等を一律に処罰すると文字どおりに解するならば、必要やむをえない限度をこえて争議行為を禁止し刑罰の対象とするものとして違憲の疑いを免れないから、憲法の趣旨と調和しうるよう合理的に限定して解釈すべきであるとし、職務の性質・内容を具体的に検討せず一律に規制することには問題があるとした。
最大判昭和44年4月2日は、公務員の職務の性質・内容は多種多様であり、その差異を顧みることなく公共性を理由に一律に規制しようとする態度には問題がないわけではないとした。
昭和44年4月2日最高裁大法廷刑集23巻5号305頁(地方公務員法違反)
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