A 必須判例憲法
公務員の勤務条件決定と現業への妥当
最大判昭和52年5月4日は、非現業の国家公務員の勤務条件は、憲法上、国会において法律、予算の形で決定すべきものとされており、団体交渉権も争議権も憲法上当然に保障されるものではないとし、この理は、公労法の適用を受ける五現業及び三公社の職員についても、直ちに又は基本的に妥当するとした。
最大判昭和52年5月4日は、非現業の国家公務員の勤務条件は労使間の自由な団体交渉に基づく合意によって決定すべきものとはされていないとして、このように判示した。
昭和52年5月4日最高裁大法廷刑集31巻3号182頁(郵便法違反幇助、建造物侵入、公務執行妨害)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。