第8問配点 3点
労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[№16]から[№18])
ア. 三井美唄炭鉱労組事件判決(最高裁判所昭和43年12月4日大法廷判決、刑集22巻13号1425頁)は、憲法第28条が保障する労働者の団結権を労働組合の統制権の根拠とする立場に立った上で、統制権の範囲につき、労働組合の目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内に限られるとした。[№16]
イ. 東京都教組事件判決(最高裁判所昭和44年4月2日大法廷判決、刑集23巻5号305頁)は、公務員は公共の利益のために勤務するものであり、公務の円滑な運営のためには、その担当する職務内容・性質の別なく争議行為を一律に規制することが必要不可欠であるとして、公務員の労働基本権に内在する制約について具体的な検討をせずに、必要やむを得ない限度の制限を加えることは十分合理的な理由があるとした。[№17]
ウ. 全逓名古屋中郵事件判決(最高裁判所昭和52年5月4日大法廷判決、刑集31巻3号182頁)は、非現業の国家公務員の場合、その勤務条件は、憲法上、国会において法律、予算の形で決定すべきものとされており、団体交渉権も争議権も、憲法上、当然に保障されているものとはいえず、この理は、公共企業体等労働関係法の適用を受ける現業の国家公務員についても直ちに又は基本的に妥当するとした。[№18]