A 必須判例憲法
労働組合の統制権の根拠と範囲
最大判昭和43年12月4日は、憲法28条による労働者の団結権保障の効果として、労働組合は、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内において、その組合員に対する統制権を有するとした。
最大判昭和43年12月4日が、労働組合の統制権の根拠を憲法28条の団結権保障に求めたものである。
昭和43年12月4日最高裁大法廷刑集22巻13号1425頁(公職選挙法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
最大判昭和43年12月4日は、憲法28条による労働者の団結権保障の効果として、労働組合は、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内において、その組合員に対する統制権を有するとした。
最大判昭和43年12月4日が、労働組合の統制権の根拠を憲法28条の団結権保障に求めたものである。
昭和43年12月4日最高裁大法廷刑集22巻13号1425頁(公職選挙法違反)
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