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A 必須判例憲法
労働組合の政治支援資金徴収の強制
労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されず、その費用の負担についても同様であるから、組合出身の立候補者の選挙運動を支援する目的でその所属政党に寄付するための資金を組合員から強制的に徴収することは許されない。
最判昭和50年11月28日は、どの政党又は候補者を支持するかは投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が自主的に決定すべき事柄であるとして、政治意識昂揚資金の納付義務を否定した。
昭和50年11月28日最高裁第三小法廷民集29巻10号1698頁(組合費請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和50年11月28日 | 民集29巻10号1698頁 | 組合費請求 |
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