A 必須判例憲法
酒類販売業免許制と坂上反対意見
酒類製造者を免許制の下に置くことは必要かつ合理的な措置といえるが、酒類販売業までを免許制にしなければならない理由は強くないとの見解は、最判平成4年12月15日の坂上壽夫裁判官の反対意見に示されたものである。
同判決の多数意見は、酒類販売業の免許制は酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという重要な公共の利益のための合理的な措置であったとして、酒税法9条・10条10号は憲法22条1項に違反しないとした。
平成4年12月15日最高裁第三小法廷民集46巻9号2829頁(酒類販売業免許拒否処分取消)
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