A 必須判例憲法
酒類販売の財政目的規制と園部補足意見
財政目的による職業の規制は警察的・消極的規制とも社会政策・経済政策的な積極的規制とも異なり、許可制が既存業者の権益保護のために利用されるときは立法目的を逸脱して違憲となるとの見解は、最判平成4年12月15日の園部逸夫裁判官の補足意見に示されたものである。
同判決の多数意見は、財政目的の許可制について、立法府の判断が政策的・技術的な裁量の範囲を逸脱し著しく不合理なものでない限り憲法22条1項に違反しないとしたにとどまる。
平成4年12月15日最高裁第三小法廷民集46巻9号2829頁(酒類販売業免許拒否処分取消)
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