A 必須判例憲法
職業規制の合憲性判断と立法裁量の尊重
職業の自由に対する規制措置が憲法上是認されるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、制限される職業の自由の性質・内容・制限の程度を検討し比較考量して慎重に決定されなければならず、それは第一次的には立法府の権限と責務であり、裁判所は、規制の目的が公共の福祉に合致すると認められる以上、立法府の判断が合理的裁量の範囲にとどまる限り、その判断を尊重すべきである。
最大判昭和50年4月30日(民集29巻4号572頁、薬事法事件)の判示である。
昭和50年4月30日最高裁大法廷民集29巻4号572頁(行政処分取消請求)
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