司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文憲法

憲法31条と条例

憲法31条を、刑罰を科する場合には法律で定める手続によらなければならないという要求のみを規定したものと解する見解は、条例で刑罰を科する手続を定めることの可否について述べるものではない。

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関連条文

憲法第31条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年憲法第12問(憲法31条)
予備試験2011年憲法第6問(憲法31条)