司法試験短答式知識整理

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B 重要判例憲法

黙秘権と氏名の供述

憲法38条1項は自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障しているが、氏名の供述はこれによって刑事上の責任を問われるおそれがある場合を除き、原則として同項の保障の対象とはならない。

最大判昭和32年2月20日(刑集11巻2号802頁)は、氏名は原則として不利益な事項に該当しないとした。

昭和32年2月20日最高裁大法廷刑集11巻2号802頁(威力業務妨害、公務執行妨害、傷害)

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関連条文

憲法第38条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和32年2月20日刑集11巻2号802頁威力業務妨害、公務執行妨害、傷害

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年憲法第9問(刑事手続上の権利)
予備試験2022年憲法第6問(刑事手続上の権利)