A 必須判例憲法
憲法35条の保障対象と私的領域
憲法35条は住居、書類及び所持品について侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を規定しているが、この規定の保障対象には住居、書類及び所持品に準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。
GPS捜査事件(最大判平成29年3月15日)。35条の保障対象はプライバシーが合理的に期待される私的領域にまで及ぶとした。
平成29年3月15日最高裁大法廷刑集71巻3号13頁(GPS捜査事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成29年3月15日 | 刑集71巻3号13頁 | GPS捜査事件 |
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