A 必須条文憲法
宗教行事参加の強制と政教分離
憲法20条2項は宗教上の行為への参加を強制されない狭義の信教の自由を直接保障し、3項の保障には限界があるが、3項の宗教的活動に当たらない宗教上の行為でも、国及びその機関が参加を強制すれば2項に違反する。
最大判昭52.7.13(民集31巻4号533頁。津地鎮祭事件)参照。
昭和52年7月13日最高裁大法廷民集31巻4号533頁(行政処分取消等)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法20条2項は宗教上の行為への参加を強制されない狭義の信教の自由を直接保障し、3項の保障には限界があるが、3項の宗教的活動に当たらない宗教上の行為でも、国及びその機関が参加を強制すれば2項に違反する。
最大判昭52.7.13(民集31巻4号533頁。津地鎮祭事件)参照。
昭和52年7月13日最高裁大法廷民集31巻4号533頁(行政処分取消等)
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