A 必須判例憲法
恒例祭祀の玉串料と社会的儀礼の区別
神社自体がその境内で挙行する恒例の重要な祭祀に際して地方公共団体が玉串料等を奉納することは、起工式の場合とは異なり、宗教的意義が希薄化した慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとまではいうことができない(最大判平9.4.2)。
最大判平9.4.2(民集51巻4号1673頁。愛媛玉串料訴訟)の判示による。
平成9年4月2日最高裁大法廷民集51巻4号1673頁(損害賠償代位)
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