A 必須判例憲法
宗教的活動の該当性の判断方法
国及びその機関の行為が憲法20条3項の宗教的活動に当たるかは、行為の外形的側面のみにとらわれることなく、場所、一般人の評価、行為者の意図・目的、一般人に与える効果・影響等の諸般の事情を考慮し、社会通念に従って客観的に判断すべきである(最大判昭52.7.13)。
最大判昭52.7.13(民集31巻4号533頁。津地鎮祭事件)の判示による。
昭和52年7月13日最高裁大法廷民集31巻4号533頁(行政処分取消等)
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