B 重要その他憲法
手続の適正と罪刑法定主義
憲法31条が、刑罰を科する場合の手続が法律で定められなければならないことと手続が適正なものでなければならないことを規定したものであるとする見解からは、同条は罪刑法定主義を定めた規定ではなく、その根拠は憲法の別の条文に求めなければならないという結論が導き出せる。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法31条が、刑罰を科する場合の手続が法律で定められなければならないことと手続が適正なものでなければならないことを規定したものであるとする見解からは、同条は罪刑法定主義を定めた規定ではなく、その根拠は憲法の別の条文に求めなければならないという結論が導き出せる。
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