B 重要判例憲法
放映済み原映像の差押えの不利益の性質
博多駅事件決定・日本テレビ事件決定・TBS事件決定のいずれにおいても、それぞれの対象となった取材フィルム又はビデオテープは、放映のための編集を了し(博多駅事件ではすでに放映されたものを含む放映のために準備されたもの、日本テレビ事件・TBS事件では差押時までに放映を済ませたもの)、提出命令又は差押えによって放映が不可能となって報道の機会が奪われたというものではなかった。
各決定は、報道機関が被る不利益は報道の機会が奪われることではなく、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるという不利益にとどまるとした。 TBS事件で対象となったのは、編集の上すでに放映されたビデオテープのマザーテープである。
昭和44年11月26日最高裁大法廷刑集23巻11号1490頁(博多駅事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和44年11月26日 | 刑集23巻11号1490頁 | 博多駅事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成2年7月9日 | 刑集44巻5号421頁 | Aに対する暴力行為処罰に関する法律違反、傷害被疑事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成元年1月30日 | 刑集43巻1号19頁 | 日本テレビ事件 |
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