B 重要判例憲法
離婚記事の出版差止めと北方判決の基準
国会議員の娘の離婚記事の出版差止めをめぐる東京地決平成16年3月19日(保全異議審)とその抗告審の東京高決平成16年3月31日は、いずれも北方ジャーナル事件判決(最大判昭和61年6月11日)の事前差止めの実体的要件にならい、記事が公共の利害に関する事項に係るものでないこと(公共性)、専ら公益を図る目的のものでないことが明白であること(公益性)、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあることという3要件を用いて判断した。
北方ジャーナル判決の名誉権による事前差止めの要件と、プライバシー侵害を扱う両下級審決定の判断枠組みは同一ではない。抗告審は名誉侵害の要件を直ちにプライバシー侵害に及ぼすことへの疑問を示しつつ、当事者の争い方や保全手続の制約等も踏まえて当該事件では3要件を用いた。
昭和61年6月11日最高裁大法廷民集40巻4号872頁(損害賠償)
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