A 必須判例憲法
裁判所の事前差止めと検閲の区別
裁判所による出版物の頒布等の事前差止めは、憲法21条2項前段にいう検閲には当たらないが、表現行為に対する事前抑制として、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容され、とりわけ公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為については原則として許されず、ただし、その表現内容が真実でなく又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に許される。
出版物の仮処分による事前差止めは、個別的な私人間の紛争について司法裁判所が審理判断して発するものであり、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制を行政機関が行う場合とは異なるから、憲法21条2項前段の「検閲」には当たらない。 判例は、表現行為に対する事前抑制は、表現物が自由市場に出る前に抑止して公の批判の機会を減少させ、予測に基づくものとならざるを得ないことから広汎にわたりやすく濫用のおそれがあり、実際上の抑止的効果も大きいことから、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されるとし、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価・批判等の表現行為に関する出版物の頒布等の事前差止めは原則として許されず、その表現内容が真実でなく又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限り例外的に許されるとした。
昭和61年6月11日最高裁大法廷民集40巻4号872頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和61年6月11日 | 民集40巻4号872頁 | 損害賠償 |
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