A 必須判例憲法
取材の自由と捜査の要請
取材の自由は公正な刑事裁判の実現の要請からある程度制約を受けることがあり、適正迅速な捜査の要請からも制約を受けることがある。
博多駅事件決定(最大決昭和44年11月26日)は付審判請求事件を審理する裁判所の提出命令、日本テレビ事件決定(最決平成元年1月30日)は検察事務官の差押え、TBS事件決定(最決平成2年7月9日)は司法警察員の差押えに関する事案である。
昭和44年11月26日最高裁大法廷刑集23巻11号1490頁(博多駅事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和44年11月26日 | 刑集23巻11号1490頁 | 博多駅事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成2年7月9日 | 刑集44巻5号421頁 | Aに対する暴力行為処罰に関する法律違反、傷害被疑事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成元年1月30日 | 刑集43巻1号19頁 | 日本テレビ事件 |
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