A 必須判例憲法
報道の自由と取材の自由
最大決昭和44年11月26日(博多駅フィルム提出命令事件)は、報道機関の報道の自由は憲法21条の保障の下にあり、取材の自由も憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するとした。
博多駅フィルム提出命令事件決定は、事実の報道の自由を憲法21条の保障の下にあるものとし、報道のための取材の自由を同条の精神に照らして十分尊重に値するものとして、表現を書き分けた。
昭和44年11月26日最高裁大法廷刑集23巻11号1490頁(博多駅事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和44年11月26日 | 刑集23巻11号1490頁 | 博多駅事件 |
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