A 必須判例憲法
法廷における筆記の自由
裁判の傍聴人が法廷においてメモを取る自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきものであるが、同項によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なるから、その制限又は禁止には表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準は要求されず、メモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとなるおそれがある場合には、裁判長は法廷警察権によりこれを禁止又は規制することができる。
最大判平成元年3月8日(民集43巻2号89頁、レペタ事件)は、筆記行為の自由は表現の自由そのものとは異なるとした。 傍聴人のメモは尊重され、故なく妨げられてはならない。
平成元年3月8日最高裁大法廷民集43巻2号89頁(メモ採取不許可国家賠償請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成元年3月8日 | 民集43巻2号89頁 | メモ採取不許可国家賠償請求事件 |
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