司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須その他憲法

情報公開請求権の具体的権利性

最高裁判所は請求権的な意味での知る権利を認めておらず、国の政府機関が保有する情報の開示請求権は、情報公開法のような具体化する法律の定めによって具体的権利として認められるものであり、法律がない場合に当然に具体的権利として認められるものではない。

行政文書の開示請求権は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条などによって具体的権利とされている。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年憲法第6問(知る権利)