A 必須判例憲法
博多駅事件と取材フィルムの必須性
博多駅事件決定においては、取材フィルムは被疑者の罪責の有無を判定する上できわめて重要な価値を有しほとんど必須のものと認められる状況にあるとして、提出命令が適法とされた。
被疑者及び被害者の特定すら困難で、第三者の新たな証言も期待できない状況にあった。日本テレビ事件決定・TBS事件決定も、ビデオテープを犯罪の成否を判断する上で不可欠又は重要な証拠価値を持つものと認めた。
昭和44年11月26日最高裁大法廷刑集23巻11号1490頁(博多駅事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和44年11月26日 | 刑集23巻11号1490頁 | 博多駅事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成2年7月9日 | 刑集44巻5号421頁 | Aに対する暴力行為処罰に関する法律違反、傷害被疑事件について地方裁判所がした準抗告棄却決定に対する特別抗告 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成元年1月30日 | 刑集43巻1号19頁 | 日本テレビ事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 憲法 | 第4問(取材フィルムの押収) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。