B 重要その他憲法
公園利用と集会の自由の制限基準
集会の用に供される公共施設の利用制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるかどうかは、集会の自由の重要性と、集会が開かれることによって侵害されることのある他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられ、利用の希望が競合する場合や、施設の種類・規模・構造・設備等からみて利用を不相当とする事由がある場合にも、利用を拒否することができる。
最判平成7年3月7日(民集49巻3号687頁、泉佐野市民会館事件)の判示である。同判決は、条例の「公の秩序をみだすおそれがある場合」を、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合と限定解釈した。
平成7年3月7日最高裁第三小法廷民集49巻3号687頁(損害賠償)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年3月7日 | 民集49巻3号687頁 | 損害賠償 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 憲法 | 第6問(集会の自由) |
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