B 重要判例憲法
地蔵像と政教分離
町会は宗教的活動を目的とする団体ではなく、町会が地蔵像の維持管理を行う行為も宗教的色彩の希薄な伝統的習俗行事にとどまるから、市が地蔵像建立のために市有地を町会に無償で使用させた行為は、その目的及び効果にかんがみ、政教分離規定に違反しない。
最判平4.11.16(集民166号625頁)の判示による。
平成4年11月16日最高裁第一小法廷集民166号625頁(大阪地蔵像違憲)
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条文・判例・学説を体系的に整理
町会は宗教的活動を目的とする団体ではなく、町会が地蔵像の維持管理を行う行為も宗教的色彩の希薄な伝統的習俗行事にとどまるから、市が地蔵像建立のために市有地を町会に無償で使用させた行為は、その目的及び効果にかんがみ、政教分離規定に違反しない。
最判平4.11.16(集民166号625頁)の判示による。
平成4年11月16日最高裁第一小法廷集民166号625頁(大阪地蔵像違憲)
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