B 重要判例憲法
大嘗祭参列と政教分離
天皇の即位に伴う皇室の儀式である大嘗祭に県知事が参列し拝礼した行為は、宗教とかかわり合いを持つものであるが、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすことを目的とするものであり、その効果も特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等にはならないから、そのかかわり合いの程度が相当とされる限度を超えるものとは認められず、政教分離規定(憲法20条1項・3項)に違反しない。
最判平14.7.11(民集56巻6号1204頁)の判示による。
平成14年7月11日最高裁第一小法廷民集56巻6号1204頁(住民訴訟請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年7月11日 | 民集56巻6号1204頁 | 住民訴訟請求事件 |
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