司法試験短答式過去問演習

過去問と解説で知識を確認

2011年 司法試験 公法系科目

第6問配点 3点

政教分離に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№8]から[№10])
ア. 県知事の大嘗祭への参列は,日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすことを目的とするものであり,その効果も,特定の宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等にはならず,政教分離規定に反しない。[№8]
イ. 靖国神社及び護国神社は,憲法第89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当することは明らかであり,国又は機関が靖国神社や護国神社に玉串料等として公金を支出すれば,直ちに違憲となる。[№9]
ウ. 町会は,地域住民によって構成される町内会組織であって,宗教的活動を目的とする団体ではなく,町会が地蔵像の維持管理を行う行為も宗教的色彩の希薄な伝統的習俗行事にとどまるから,市が地蔵像建立のために市有地を町会に無償提供した行為は,政教分離規定に反しない。[№10]