A 必須判例憲法
京都府学連事件判決と肖像権
何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が正当な理由なく個人の容ぼう等を撮影することは憲法13条の趣旨に反し許されないが、かかる自由も無制限に保護されるわけではなく、犯罪捜査に必要な撮影をすることは許容される場合がある。
最大判昭44.12.24(刑集23巻12号1625頁)の判示である。みだりに撮影されない自由への制限が許されるかは犯罪捜査の必要性等の要件によるのであり、無制限に撮影できるというものではない。
昭和44年12月24日最高裁大法廷刑集23巻12号1625頁(公務執行妨害、傷害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和44年12月24日 | 刑集23巻12号1625頁 | 公務執行妨害、傷害 |
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