A 必須判例憲法
講演会参加者名簿のプライバシー保護
大学が講演会を主催する際に集めた参加学生の学籍番号・氏名・住所及び電話番号は、個人識別のための単純な情報であって秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないが、自己が欲しない他者にみだりに開示されたくないという本人の期待は保護されるべきであるから、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となる。
最二小判平15.9.12(民集57巻8号973頁)の判示による。 情報の取扱い方によっては、個人の人格的な権利利益を損なうおそれがある。
平成15年9月12日最高裁第二小法廷民集57巻8号973頁(損害賠償等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成15年9月12日 | 民集57巻8号973頁 | 損害賠償等請求事件 |
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