A 必須判例憲法
愛媛玉串料訴訟の公金支出と政教分離
靖國神社及び護國神社は憲法89条にいう宗教上の組織又は団体に当たることが明らかであるが、これらに玉串料等として公金を支出すれば直ちに違憲となるのではなく、国家と宗教とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える場合に違憲となる。
最大判平9.4.2(民集51巻4号1673頁)の判示による。
平成9年4月2日最高裁大法廷民集51巻4号1673頁(損害賠償代位)
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