B 重要その他憲法
人権の無適用説と近代憲法観
基本的人権に関する憲法の規定は私人間の関係には適用されず国家と国民との関係にのみ適用されるとする見解(無適用説)に対し、近代憲法が前提としてきた憲法観や人権観は修正されるべきではないとの指摘は、その見解への批判とはならず、その根拠にあたる。
近代憲法が前提としてきた憲法観・人権観を修正すべきでないとの指摘は、国家対個人という伝統的な憲法観を維持する立場であり、人権規定は国家と国民の関係にのみ適用されるとする無適用説を支える理由に当たる。
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