B 重要その他憲法
人権の国家同視説と国家・社会二分論
私人の行為が高度に公的な機能を有している場合に、当該行為を国家の行為と同視して憲法の人権規定を直接適用する見解(国家同視説)に対し、国家と社会を分離する自由主義的国家論を採ることは当然視されるべきではないとの指摘は、その見解への批判とはならない。
国家と社会を分離する自由主義的国家論を当然視すべきでないとの指摘は、私人間にも人権保障を及ぼそうとする方向の考え方であり、国家同視説の欠点を突くものではなく、むしろ同説を支える理解に当たる。
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