A 必須その他憲法
直接適用説と私的自治の調整
憲法の人権規定が私人間にも直接適用されるとする説のうち、私的自治の原則により人権の効力が本質的な核心を侵されない限度で相対化されることを認める見解は、間接適用説に類似した帰結をもたらす。
直接適用説であっても私的自治による限定を認めれば、実質的には間接適用説と差異が小さくなるとの指摘がある。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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